公正証書遺言サポート
公正証書遺言とは、公証役場で公証人により作成され、2人以上の証人立ち会いのもと署名押印して作られる遺言書です。公的な遺言として認められ、無効となることが少ないのが特徴です。また、原本は公証役場で保管され紛失のおそれもありません。相続手続きにおいても、家庭裁判所で遺言書の検認をすることなく相続を開始することができます。

遺言書を書いたほうがよいケース
- お子さんのいないご夫婦
- 相続人に認知症や障害を持った方がいる
- 離婚の経験があり、その相手との間にお子さんがいる
- 法定相続人以外(内縁の妻やパートナー、甥姪、孫など)にも財産を遺贈したい
- 相続人がいない
- お子さんやお孫さんに無償で土地を貸している(使用貸借)
以上のケースは遺言書を書いたほうがスムーズに相続手続きができます。残された相続人のためにも、ぜひ公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言作成の流れ
①お客様にヒアリングをして、ご要望や家系についてお話をお伺いいたします。
②戸籍や固定資産評価証明書、印鑑登録証明書、通帳コピーなどの添付書類の収集。
③公正証書遺言書案作成
④公証役場に必要書類を提出し、遺言書案の確認をしてもらいます。
⑤当日は、証人2人の立ち会いのもと公証人さんが遺言書を読み上げます。内容確認後に署名押印します。
| 報酬(税込み) | 法定手数料 | |
| 公正証書遺言サポート | 66,000円 | 内容によって公証役場の手数料は変わりますが概ね40,000円~70,000円くらいです |
※郵送費や交通費等の諸経費、公募取得費は含まれていません
遺産分割協議書

相続開始後、どの遺産を誰が相続するかを協議して書面にしたものが遺産分割協議書です。とくに、遺言書がない場合に作成します。預貯金の解約手続きや名義変更、不動産の相続登記に必要となります。
遺産分割協議書作成の流れ
①相続人が誰なのか戸籍を収集して調べ、相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図を取得します。
②必要に応じて相続財産を調べ、遺産目録を作成します。
③協議の内容を書面に記載して遺産分割協議書を作成いたします。最後に相続人全員の署名捺印、印鑑登録証明を添付します。
離婚協議書

ご夫婦で話し合った離婚の合意内容を書面にまとめたものが離婚協議書です。弊所では離婚協議書の作成や、離婚協議公正証書(離婚給付等契約公正証書)作成のサポートをしております。
特に、養育費や財産分与を記載予定の場合は強制執行が可能となる離婚給付等契約公正証書の作成をお勧めいたします。また、年金分割をお考えの場合にも、年金事務所に添付書類として離婚給付等契約公正証書を提出することができます。
主な条項
- 親権者・監護権者
- 養育費・慰謝料
- 財産分与・年金分割
- 面会交流・強制執行認諾 等
離婚給付等契約公正証書作成の流れ
①ヒアリングシートへ離婚協議の合意内容をご記入いただきます
②ヒアリングシートを元に離婚協議書案文を作成しご確認いただきます
③離婚協議書案文と添付書類(戸籍や年金手帳など)を公証役場に提出いたします
④代理人として公証役場との打ち合わせや、出頭し手続きをいたします(お二人が会ったり、公証役場へ出向くこともありません)
⑤離婚給付等契約公正証書完成
離婚協議は離婚届の提出前に行うのが理想ですが、なかなか話し合いの場を設けることができず、先に離婚届を提出した後しばらくしてから離婚協議をすることもあろうかと思います。しかし、財産分与や年金分割の請求は離婚の時から2年以内(令和6年民法改正で将来的には5年以内)となりますのでご注意ください。
宇都宮市、小山市、鹿沼市、栃木市では、ひとり親の養育費確保支援として、離婚給付等契約公正証書にて「養育費」の条項を記載した場合、公正証書作成費の一部が補助されます。詳しくは各自治体のホームページでご確認ください。
任意後見契約書

将来において認知症や高齢等により判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人(任意後見受任者)を指定して、預貯金や不動産の管理(財産管理)、福祉施設や医療施設の手続き(身上監護)等について代理権を付与する契約です。
任意後見人には、親族はもちろん、内縁の夫・妻や同性パートーナー、友人、専門家、法人等欠格事由がなければ誰でもなれます(未成年者や破産者はなれません)。いわゆる「おひとりさま」や「事実婚」の方は将来に備えて信頼できる方や、パートナーと任意後見契約を締結されることをおすすめします。
実際に認知症を発症し判断能力が低下(診断書が必要)したら、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申し立て」をおこないます。監督人が選任されたら、後見契約の効力が発生します。効力発生後は定期的に事務内容をまとめた報告書を監督人に提出します。
任意後見契約は認知症等で判断能力が低下した場合に備えた契約ですが、判断能力は有しているが病気や障害などで日常生活に支障がでる場合に「財産管理委任契約」を組み合わせることもできます。また、お亡くなりになった後の手続きを委任する「死後事務委任契約」や延命治療を希望しない場合は「尊厳死宣言公正証書」を作成し、いざという時に備えておくことも有効です。
定款作成

