在留資格認定証明書交付申請 Application for Certificate of Eligibility

海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるために行う申請です。

就労系ビザ

  • 技術・人文知識・国際
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 高度専門職
  • 技能
  • 特定技能など

非就労系ビザ

  • 留学
  • 家族滞在

身分系ビザ

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

外国人を呼び寄せるためには、外国人が日本で活動しようとする内容が上陸の条件に適合するかについて審査されます。

在留資格認定証明書

報酬(税込み)
就労系   技術・人文知識・国際業務 高度専門職 技能 121,000~
身分系   日本人配偶者 定住者 永住者配偶者 特定活動121,000~
家族滞在(同時申請の場合)55,000~
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

在留資格変更許可申請 Application for Change of Status of Residence

外国人ご本人様のビザの目的が変更となる場合や、現在のビザの活動に該当しない場合におこなう申請です。

例えば、「留学」の在留資格で活動していて、そのまま日本企業に就職する場合は「留学」→「技術・人文知識・国際」や「特定活動46号」に変更となります。

また、日本人と結婚した場合には「日本人の配偶者等」へ、離婚したり死別した場合には状況により「定住者」に変更となります。

在留資格変更許可申請(Change)

報酬(税込み)入管手数料合計
就労系  技術・人文知識・国際業務 高度専門職 技能 110,0005,500115,500
身分系  日本人配偶者 定住者 永住者配偶者110,0005,500115,500
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

在留期間更新許可申請 Application for Extension of Period of Stay

ビザには永住者ビザを除き、在留期限が設定されております。その期限を更新するのが在留期間更新許可申請です。この更新を忘れると不法残留(オーバーステイ)となり注意が必要です。

在留資格変更許可申請をお考えのお客様は、期限の3ヶ月前から申請可能となります。お気軽にお問い合わせください。

在留期間更新許可申請(Extension)

報酬(税込み)入管手数料合計
就労系(転職後1回目で就労資格証明書未取得)110,0005,500115,500
就労系(転職後1回目で就労資格証明書取得済み)55,0005,50060,500
就労系(通常の更新)55,0005,50060,500
身分系(通常の更新)55.0005,50060,500
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

永住者許可申請 Application for Permanent Residence

要件がそろえば、永住者ビザへ変更できる可能性があります。

要件とは

・在留期間(Period of stay)が3年以上あること

・税金や保険料・年金の未納・滞納がないこと

・犯罪歴がないこと

・引き続き日本に一定期間以上の在留があったこと

・安定して生活できる収入があること

などのさまざまな要件があります。まずは、じっくりヒアリングや書類を調査させていただいてから申請させていただきます。また、マイナンバーカードをもっているとスムーズに書類収集ができます。審査期間が長く1年を超える場合があります。

永住者許可申請(Permanent Residence)

報酬(税込み)入管手数料合計
永住者許可申請(会社員の方)132,00010,000142,000
永住者許可申請(自営業の方)154,00010,000164,000
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

資格外活動許可

ビザで認められた範囲以外の活動をする場合に必要な許可申請です。

例えば、「留学」や「家族滞在」のビザは原則として報酬を得る活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得できれば、アルバイト(週に28時間以内)をすることができます。

資格外活動許可をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせください。

報酬(税込み)
資格外活動許可(包括許可)22,000
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

再入国許可申請

ビザを取得している方が、日本を1年以上出国し(5年を超えない範囲内で)再び日本に入国する場合には、あらかじめ再入国許可を取得しておきましょう。

出国日数が1年以上→再入国許可(出国前に申請します)

出国日数が1年以内→みなし再入国許可(空港でEDカードにチェック☑するだけです)

この手続きをしないと在留資格や在留期限が消滅してしまい、改めて在留資格認定証明書を申請しなければなりません。

報酬(税込み)入管手数料合計
再入国許可(Single)22,0003,50025,500
再入国許可(Multiple)22,0006,50028,500

就労資格証明書交付申請

外国人の方が転職配置転換した際に、現在取得しているビザと業務内容が適合しているかを入国管理局が証明してくれる制度です。

メリットとして

雇用主側→不法就労外国人を雇用してしまうというリスクがなくります。また、就労した外国人がどのような職務を行えるかを確認できます。

外国人側→就労可能なビザを取得してることをあきらかにできます。また、次回の在留期間更新許可申請がスムーズに行え、不許可のリスクを軽減できます。

就労資格証明書の交付申請は義務ではありませんが、例えば「技術・人文知識・国際」ビザで転職をする場合、前職が通訳、次の就職先が営業職の場合には就労資格証明書の交付申請することをおすすめいたします。

報酬(税込み)入管手数料合計
就労資格証明書交付申請55,0001,60056,600
諸経費・郵送費・公募取得費等は含まれていません

申請についての注意事項

・当事務所では、依頼人様に直接面談やZoomの方法にてヒアリングを行ってから申請をいたします。

・面談やZoomでのヒアリングができない場合のご依頼はお断りしております。

・入管手数料の表示はオンライン申請時の印紙代です。

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