日系4世 特定活動43号(日本文化等を理解するための活動)

海外に移住された方の子孫である日系2世、日系3世の在留資格には

日系2世(子)・・・「日本人配偶者等」

日系3世(孫)・・・「定住者」

の在留資格が認められてきました。日系4世(ひ孫)については、未成年で未婚の日系3世の実子のみが「定住者」での入国を限定的に認められてきました。しかし、日系人社会では、曽祖父母の祖国である日本の文化に興味を抱き、日本に在留を希望する日系4世が増えているのも事実です。そこで、海外日系人社会と日本文化の架け橋となる日系4世を育成するための在留資格「特定活動43号」が創設されています。

特定活動43号の主な要件

1 申請時の年齢が18歳以上30歳以下(日本語能力試験N5相当の日本語能力)

2 申請時の年齢が31歳以上35歳以下(日本語能力試験N3相当の日本語能力)

3 日系四世サポーターを確保し、サポート支援を受けること

在留期間は最長で5年です。入国後に就労することは可能ですが、同時に下記の講座を受講する必要があります。

・地方公共団体等主催の日本語教室を週1回以上通い、日本語能力試験またはそれに準ずる試験に順次合格する N4→N3→N2

・地方公共団体等主催の日本文化の教室(習字や柔道、茶道教室等)を週1回位上通い、検定試験に合格する 

以上の日本語能力試験や日本文化の検定試験を指定の期限内に合格すれば、5年後の在留資格変更申請では「定住者」の在留資格に変更することができ、引き続き日本に在留することも可能となります。

日本文化に興味のある日系4世の方はお気軽にご相談ください。