重任登記忘れていませんか?
株式会社を設立するにあたって、取締役の任期を決めた方も多いと思います。
会社法では株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、非公開会社の場合は定款に記載すれば10年まで伸長することができます。そして、会社設立から10年後の定時株主総会で役員改選を行い、その旨を登記します。1人取締役や家族3人で取締役をしているケースでは、特に何も無ければ当然に再任(形式上、いったん退任してすぐに就任するとういう意味の「重任」)となるわけです。

町内会やPTAの役員改選は1,2年で行われるので、なかなか忘れなることはないでしょうが、非公開会社の場合、役員任期10年の期間が長すぎて忘れてしまうんです。または、「そんな制度知らなかった」とういう方もいると思います。重任登記を忘れてしまうと許認可申請を受け付けてもらえなかったり、場合によっては過料というペナルティを課せられることもあり注意が必要です。
普段の業務では登記簿謄本や定款を拝見することも多いので、気がついたときには「そろそろ役員改選ですよ」とお伝えさせてもらっていますが、残念ながらすでに10年を過ぎているケースもあります。役員のみなさん、たまには会社の定款を引っ張り出して眺めてみてはいかがでしょうか。


