建設業許可の変更届け
建設業の許可を受けた後に、変更事由が生じた場合は届出をしなければなりません。
14日以内に届出を提出
- 経営管理者に変更があった場合
- 専任技術者に変更があった場合
- 令3条使用人に変更があった場合
- 役員が成年被後見人、被保佐人、破産したとき
- 営業停止、禁錮以上の刑
- 経営管理者、専任技術者の基準を満たさなくなったとき
- 健康保険の加入状況に変更があったとき
30日以内に届出を提出
- 役員等に変更があった場合
- 営業所に変更があった場合
- 資本金、出資金に変更があった場合
決算後4ヶ月以内に届出を提出
- 定款に変更があった場合
- 使用人数に変更があった場合
- 決算変更届

特に「14日以内に届出を提出」にある項目は取消事由の対象ですのでご注意ください。例えば専任技術者が退職した場合、14日以内に新たな専任技術者を補充し変更届を提出しなければなりません。定年退職などで専任技術者の欠員が予定されている場合は、あらかじめ有資格者の確保をおすすめいたします。また「30日以内に届出を提出」「決算後4ヶ月以内に届出を提出」の項目も提出を忘れてしまうと、更新申請や業種追加を受け付けてもらえないので、お忘れの場合は早めに変更届出を提出しましょう。弊所では変更届を作成、提出いたします。お気軽にお問い合わせください。
| 報酬(税込み) | |
| 変更届(経管・専任技術者) | 33,000円 |
| 変更届(役員・営業所・その他) | 22,000円 |
| 変更届(決算変更届) | 44,000円 |
お問い合わせ
電話:090-2331-1820
FAX:050-3458-0810


