実質的支配者リスト制度

会社設立後は急いで銀行口座を開設したいものです。全部事項証明書や法人印鑑登録証明書、会社のパンフレット等の他に「実質的支配者情報一覧(実質的支配者リスト)」という書類を添付することがあります。
実質的支配者リスト制度というのは、マネーロンダリングやテロ資金供与防止のために令和4年に開始された制度です。
実質的支配者リスト制度の対象者は株式会社(有限会社も含む)で以下の方です。
① 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する個人、法人
② 上記①に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する個人、法人
例えば、資本金300万円で非公開の株式会社(役員は父、母、子の3人)を設立し、父(100万出資)、母(100万出資)、子(100万出資)の場合は父、母、子の3人(各33%の議決権)が実質的支配者となります。また、資本金500万円の会社を設立し、父(300万円出資)、母(100万出資)、子(100万出資)の場合は父(60%の議決権)のみが実質的支配者になります。ちなみに合同会社はこの制度の対象外となります。
このリストを取得する手続きとしては、法務局に実質的支配者情報一覧、申出書を作成して株主名簿または、あらかじめ公証役場に申告しておいた実質的支配者の申告受理及び認証証明書を添付して交付をうけます。
この制度は、比較的小規模の株式会社における反社会的勢力チェックといったところでしょうか。これまで銀行口座開設の添付資料としてリストの取得をしたことはありますが、申出書に法人等番号を記載するので登記完了後にリスト申請となります。急ぎで銀行口座の開設をしたいお客様には少々お時間をいただくことになります。


